「うのん」の気象歳時記ブログ

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薬師寺近くの うのん から大和気象歳時記

大和の雨乞の歴史
徳治思想と祈雨
皇極記に続き 天皇が親ら神を祭ることは、後世永く行われた。延歴七年(788)四月十六日桓武天皇が「沐浴出庭親祈」と続日本紀にある。旱災を含めて自然の災害はすべて為者の徳の至らざる故とする中国の徳治思想は八世紀には普通のことであった。例えば元正天皇と養老六年(722)七月七日詔を出され「日照りが続いて雨をみないのは朕之薄徳のためであろうか。百姓に何罪ありてか云々」と更に大赦令を出され、酒肉を禁じ 高齢者に勤労の軽減 また罪を軽く 或いは免税」するなどし、聖武天皇四年「732)七月五日と聖武天皇九年(737)五月十九日元正天応天皇と同じ趣旨の詔りをだされ 天地陰陽の動きを順当ならしめ風雨時に順うようにすることが天皇の義務と考えられていた。天下の災いを畏れて行いをつつしむべきは独り天皇だけでなく、国の使をたる者もまたその義務があった。弘仁五年(814)七月二十五日蘇我天皇は勅して諸国の使を戒められた。「禍福の興る所は必ず国使による」とその心がけを説き旱あれば官長は潔奈し雨を祈るべきであるとされている。(日本後紀)菅原道真が夜道亦森で会った仁和四年(888)五月旱天に雨を神に祈った祭文が「菅家文書」に載せられ地方管の重要な任務の一つであった。

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