薬師寺近くのうのんから大和の気象歳時記
淀川 過書船(かしょせん)
淀川を上下する過書船は豊臣筆吉が営業の許可出した。
1603年には徳川家康が朱印状を与えて営業許可を再度確認し、運上料として運賃を規定。「過書」は関所を通過する免状で、これを備えた船を 過書船といった。古代には 過所 といい 過書とは別に 宿次手形 路地手形 勘過折紙 ともいわれていた。近世に入り、関所手形 手形 と言われた。
淀川を運行した船を過書船といい それを取りしきったのが過書座であった。 京都 伏見 納所 枚方 吹田 大阪 尼崎 神崎 番所を設置した。
近世には物資と人の輸送を過書船が独占していた。いわゆる 三十石船であって 淀川本流を航行し支流の木津川 桂川 はやや小さめの二十石船(淀船)が運航した。1681年の記録では 過書船449隻 淀船が453隻とある。
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